離婚問題
お子様の成人を機に、夫婦関係の見直しを考えられている方へ
このページでは、お子さんが自立したことをきっかけに、
ご主人との関係の見直しを考えの方を対象としまして、離婚の手続や影響について解説いたします。
離婚の方法
- 協議離婚 離婚届に署名・押印して、役所に届け出る方式です。日本では約9割のご夫婦が協議により離婚していると言われています。 こちらの方法は、夫婦が離婚に合意しており、離婚条件(財産分与、年金分割など)にも争いがない場合が前提となります。
- 調停離婚 相手が離婚に同意しない場合か、離婚自体は争いがなくても離婚条件で合意ができない場合に利用する手続です。 調停委員の仲裁により双方の主張が整理され、双方が納得できる着地点を目指します。調停の回数に制限はありませんが、話し合いによる解決の見込みがないと判断されれば、調停は終了(不成立)となります。
- 裁判離婚 調停で離婚が合意できなかった場合には、離婚裁判による離婚を目指すことになります。 裁判では離婚事由の有無(離婚自体に争いがある場合)や、離婚条件(財産分与の額や方法など)について、双方の主張・立証を経て裁判所の判断が示されることになります。
婚姻費用(離婚成立までの生活費)
離婚調停に進む時点ではほとんどのご夫婦が別居されています。そして、離婚が成立までの間の生活費を確保するため、離婚調停と併せて婚姻費用の支払いを求める調停を申し立てることができます。
婚姻費用は、双方の収入を基に、住宅ローンなどの諸事情を加味して算出されます。妻が夫に請求する事例が大半ですが、妻の収入が多い場合は、夫が子供を養育している場合などは、逆のケースもあります。
婚姻費用の調停では、基礎となる収入が定まらないケース(自営業で収入に波があったり、収入を明かさない)、失職により一時的に無収入となっているケース、住宅ローンがあるケース、生活費のための借金返済があるケースなど、様々な問題が起こりえます。そのため、早期に合意に至るケースもあれば、長期にわたり、調停や審判までもつれるケースもあります。
相手が離婚に反対してる場合
相手が離婚に反対している場合、離婚裁判で、裁判所に離婚を認めてもらうことが必要になります。
相手がDVや不貞をしていた場合、または既に長期間別居されている場合は、離婚が認められやすいですが、そういった事情がないケースでは(性格・価値観の不一致、モラルハラスメント、親族と反りが合わない等)、最終的に離婚が認められるか不透明です。また、相手が家庭外のトラブルで逮捕されたことや、借金があるのを隠されていたこと、などをきっかけとして離婚を請求される場合もあります。
いずれしても、裁判では、「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたることを主張していきますが、裁判の過程では、離婚条件を詰めていき、和解で解決することが多いです。
財産分与
財産分与は、夫婦が婚姻中に形成した財産の清算を意味します。現在の家庭裁判所では、よほどの事情がない限り、財産分与の割合は各自2分の1と考えられています。
調停や裁判においては、分与すべき財産の範囲、評価、生活費のための借金の取扱などがメインとなることが多いです。完全に2分の1とした金額に加えて、扶養的な要素が加味される場合もあります。
多くの家庭では、男性の経済的収入が多く、女性は専業主婦ないしパートタイムで働いていることが多く、離婚により女性が経済的に困窮することがあります。そのため、2分の1の割合に多少の上乗せをする形で合意する場合も珍しくありませんし、学資保険は子供のためにつみたてたものであり、分与の対象から除外する場合もあります。
主に男性側としては、早期離婚により婚姻費用の支払い義務から解放されることになるので、その辺も加味して、交渉をすべきです。
なお、財産分与における財産の範囲、評価についての論点は、専門的知識が必要であり、弁護士に依頼されない場合には、不利益な結果となるリスクを甘受する必要があります。
なお、離婚を先行している場合、離婚から2年が経過すると、財産分与の請求ができなくなりますので、注意が必要です。
慰謝料について
婚姻中、DVや不貞、生活費を渡さないなど、離婚に至る原因が一方当事者の有責にあれば、慰謝料の請求が可能です。
年金分割について
年金分割制度は、離婚後に片方配偶者の年金保険料の納付実績の一部を分割し、それをもう片方の配偶者が受け取れるという制度です。
この制度は「厚生年金保険および共済年金の部分」に限り、「婚姻期間中の保険料納付実績」を分割する制度です。基礎年金である「国民年金」に相当する部分や、「厚生年金基金・国民年金基金」等に相当する部分は分割の対象にはなりません。また、「婚姻前の期間」の分は反映されません のでご留意ください。
お名前について
結婚のときに氏を変えた方は、離婚により、民法上当然に結婚前の氏に戻ります。
しかし、離婚の日から3ヵ月以内に「婚氏続称の届出」というものを居住する管轄の役所に提出することにより、結婚している間の氏を離婚後も名乗ることができます。