弁護士の支援がないことによるデメリット

弁護士の支援がないことによるデメリット

ケース1
低額の補償しか受けられませんでしたある被害者の方は、通院先の医師から安静を指示されました。その方は、「安静にしていれば治る」と信じ、以後はほとんど通院せず、自宅安静を主としていました。しかし、数か月たっても症状が良くなりませんでした。
保険会社からは通院の頻度が少ないことを理由に早期の治療費打ち切りを宣告され、賠償交渉でも、通院頻度の少なさがネックとなり、低額の補償しか受けられませんでした。
交通事故実務においては、保険会社側の指針や慰謝料の算定において通院頻度がある程度考慮されるのですが、適切な助言がないために、十分な治療・補償を受けることができませんでした。

ケース2
主婦兼パートの被害者被害者は2人の子を持つ主婦兼パートの方です。
被害者は事故初期の数日間、痛みのためにパートを休みました。保険会社からは、「休業損害証明書」を会社に提出するよう指示され、その指示に従ったところ、保険会社から数日間の休業分の補償が支払われ、示談は終了しました。
しかし、この方の場合、パートよりもむしろ日々の主婦業を満足にこなせなかった影響が大きいのは明らかでした。交通事故実務において、主婦業も補償の対象とされており、請求は可能でしたが、適切な助言がないために、不利な示談をしてしまいました。

ケース1は治療中(事故直後)に弁護士の助言が必要だったケースです。
ケース2は交渉段階で弁護士が介入していれば適切な補償が受けられたケースです。

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