後遺障害とは
後遺障害とは、労働能力に影響が出るほどの後遺症が残存し、将来においても完治の見込みがない状態を指します。
そして、症状に応じて1級から14級まで分類されます(1級が一番重い)。
交通事故では、後遺障害の有無・等級は、自賠責調査事務所が判断します(自賠責は車の購入・車検のときに強制加入する保険です)。
最も件数が多いのは、首や腰のムチウチ(局部の神経症状)ですので、分かりやすい例として、ムチウチの場合を基に、後遺障害が認定された場合と、そうでない場合を対比してご説明します。
完治せずにしびれ・痛み・重苦しさ等の後遺症が残った場合、自賠責に対して後遺障害申請を行い、そこで、軽いほうから「非該当」「14級9号」「12級13号」のいずれかの判断がなされます。
後遺障害の認定の結果次第で、賠償額に大きな違いが生じます。
同業者の話によれば、年々、後遺障害の認定・等級は厳しくなっているとのことですが、弁護士が後遺障害申請段階から関与することで、認定を得られる可能性を高めたり、異議申立てを行うことが可能となるケースもあります。