後遺障害の申請方法

後遺障害の申請方法は、2種類あります。相手の保険会社に代行してもらう「事前認定」と、被害者側で行う「被害者請求」です。

代行してもらったほうが手続き的には楽ですので、「事前認定」は否定できませんが、迷われた場合は「被害者請求」とすべきです。「被害者請求」の場合、受傷の程度、症状の具体性を裏付ける資料を任意に提出できるため、適切な後遺障害が認定される可能性が高くなります。

なお、一旦、事前認定で試してみて、良い結果が出なければ、異議申立てから、被害者請求に切り替えることも可能です。
 
いずれにしても、後遺障害の申請のご相談・ご依頼のタイミングとしては、通院終了間際が望ましいので、通院終了間際で、重い症状が残されていると感じられている方は、ぜひ、一度、ご相談にきてください。

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