会社顧問
サービス概要のご案内
事業者・企業と法律事務所(弁護士)との「顧問契約」とは、弁護士が事業者らの法務部となり、ビジネスの上で不可避的に発生する問題に、法律を使った解決策や予防策の助言を行うことをお約束するものであり、かつ、トラブルに迅速に対応するために、他の案件よりも優先し、迅速に対応することをお約束します。そのため、通常は実施していない電話やメールでもご相談にも対応いたします。
法的トラブルが発生した場合、最初に悩まれることは、相談できる弁護士にたどり着くにはどうしたら良いか、ということです。弁護士会が主催する法律相にいらっしゃる経営者の方も多くいらっしゃいますが、こうした相談会では、担当弁護士を指名することはできません。万一のときに、いつでも)、すぐに相談できる関係を構築できることが「顧問契約」の最大のメリットです。
最優先でご対応
法律事務所に最初に相談をしようと問い合わせした場合、弁護士のスケジュールが立て込んでいるため、予約日が2,3日後になることは珍しくありません。しかし、顧問契約を締結している場合は、他の予定を延期したり、僅かな空き時間を使ってでも、相談時間を確保いたします。なお、緊急の程度に応じて事務所の受付時間外でも対応する場合もございます。
また、せっかく相談をしたのに、担当弁護士があまり詳しくなかったり、多忙を理由に依頼を断られる場合もあります。
しかし、顧問契約を締結している場合、顧問先の依頼は、一部をの例外的な場合を除いて(利益相反や特殊知識が必要な事案で)、依頼をお断りしておりません。どうしても依頼を受けられない場合には、信頼できる弁護士を紹介することも可能です。
顧問料(月額)
中小企業の場合 | 3.3~5.5万円(税込) |
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- 業種、従業員数、売上高、関与の頻度、などを勘案して決定いたします。
- 時間外、土日対応などが必要な場合の費用は、別途ご相談となります。
- 日常の法律相談(優先的に予定をお入れいたします)。 ご相談は、面談のほか、お電話、オンライン、LINE、メール等、各種方法に対応いたします。
- 書面作成(特段の調査を要せずに作成できるもの)
- 債権請求通知文の作成・送付
- 法令や裁判例の調査
- 会社役員・従業員からの法律相談 業務が長時間に及ぶ場合は更新時に顧問料の増減をさせて頂く場合がございます。通常は自動更新とさせて頂いております。 債権回収(請求)の場合、着手金は頂きませんが、回収額の33%を報酬としていただきます。
顧問業務に含まれるもの
顧問割引制度
交渉の代理人や訴訟手続きなど、顧問業務に含まれない業務をご依頼いただく場合の弁護士報酬を通常事務所基準よりも減額いたします。